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家づくりの知識
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この記事の目次
本記事では耐震基準に関する、
「耐震基準って何?」
「耐震基準が改正されるみたいだけど、何が違うの?」
などの疑問を解決します。
耐震基準の詳細から、耐震基準の改正時期と旧基準、新基準、2000年基準の3つの基準の違いまで紹介します。
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耐震基準は、単に家の構造を守るためのものではなく、より根本的には住む人の命を守るために設けられています。
地震発生時に建物が倒壊することなく、居住者が安全に避難できるようにすることが目的です。
耐震基準は、建物の設計や建築において、必ず満たされなければならない最低限の条件を定めています。
耐震基準の改正は、科学的な研究や過去の地震からの学びをもとに、より安全な住環境を実現するために行われてきました。
建築基準法自体は1950年に制定されており、その後耐震基準に関しては1971年、1981年、そして2000年に大きな改正が実施されています。
1971年の改正が旧基準、1981年の改正が新基準、2000年の改正が2000年基準と言われます。
1981年(昭和56年)6月1日から新耐震基準が施行され、日本の建築基準法のもとで、建物の耐震性能を高めるために行われました。
2000年基準は、新耐震基準をさらに強化した基準となっています。
建築物を取り扱う際は、それぞれの改正内容を理解し、どの時代の耐震基準に合格しているかを確認するようにしましょう。
1971年の耐震基準改正は、1968年に発生した十勝沖地震の教訓を踏まえて行われました。十勝沖地震によって明らかになった問題点を解決するため、特に鉄筋コンクリート造の建物に焦点を当てた改正が施行されました。
主な内容としては、鉄筋コンクリート造の建物のせん断補強基準の強化が挙げられます。
また、柱の強度に関する基準も見直され、より強い地震にも耐えられる構造の確保が求められるようになりました。
1971年の改正により、建築物の耐震性能が向上し、将来の地震に対する安全性が大きく改善されることが期待されました。
1981年の耐震基準改正は、1978年に発生し甚大な被害をもたらした宮城県沖地震をきっかけに行われました。
宮城県沖地震によって、日本の建築物の耐震性に対する新たな認識が生まれ、耐震基準の見直しが急務となりました。
改正の中心となったのは、建築物の設計における「許容応力度計算」と「保有水平耐力計算」の二つの概念の導入です。
許容応力度計算は、外部からの力が加わっても損傷を残さずに元の状態に戻れる範囲内にある応力の限界値を指し、保有水平耐力計算は、地震などの外部からの横方向の力に対して建物が持つ耐力の計算を意味します。
これらの概念の導入により、耐震設計の精度が向上し、より安全な建築物の実現を目指しました。
しかし、鉄筋コンクリート造のマンションの耐震基準は1981年の改正以降大きく変わっていません。
2000年の耐震基準改正は、1995年に発生した阪神淡路大震災を受けて行われました。
この大震災により、日本国内の建築物の耐震性に対する認識が大きく変わり、特に木造住宅の耐震基準が見直されました。
改正の内容は木造住宅に特化しており、鉄筋コンクリート造のマンションの耐震基準には大きな変化はありませんでした。
しかし、基礎が地盤の耐力に合ったものでなければならないと規定され、木造住宅の建築においては事実上の地盤調査が必須とされました。
さらに、柱や筋交いを固定する接合部の金物が指定され、耐力壁の配置のバランスについても明確な基準が設けられました。
これらの改正により、木造住宅の耐震性能が向上し、将来の地震に対する安全性が高められました。
旧耐震基準と新耐震基準、そして2000年基準との間には大きな違いがあります。
旧耐震基準は、以前の建築物に適用されており、耐震性能に関する基準が比較的低いものでした。
一方、新耐震基準は、1971年と1981年の改正を経て、建物の耐震性を高めるために導入されました。
2000年基準では、特に木造住宅に対する耐震性能の向上が図られ、基礎や接合部の強化、耐力壁の配置バランスなどが詳細に規定されました。
旧耐震基準とは、1950年から1981年まで適用されていた耐震基準を指します。
この基準の下で建設された建物は、震度5程度の地震が発生した際に「倒壊しない」ことを目的として設計されていました。
つまり、この基準に基づく建物は、震度5の地震で建物が倒壊しない程度の損傷を受ける可能性があるということです。
しかし、震度6以上の地震に対しては、特に強固な基準が設けられていなかったため、大きな地震には脆弱である可能性が高いと言えます。
このため、旧耐震基準に基づいて建てられた建物は、現在の基準と比べて耐震性において不十分であると考えられています。
新耐震基準は、1981年に制定された耐震基準で、震度6強から7程度の大地震においても建物が倒壊しないように設計された構造基準です。
この基準の導入により、建物はより大きな地震に耐えうる構造となりました。
新耐震基準では許容応力度計算と保有水平耐力計算が重視されます。
これは、大規模地震時に建物にかかる水平力に対し、建築物の柱や梁がどの程度の力まで耐えられるか、曲げ降伏やせん断破壊を防ぐための検証です。
具体的には、建物が持つ耐力が、地震時に必要とされる耐力を上回っているかどうかを確認することで、より安全な建築物の設計を目指しています。
この改正により、地震発生時の建物の安全性が大きく向上しました。
2000年基準、すなわち現行の耐震基準では、家の構造安全性をさらに向上させるために新たな規定が導入されました。
その一つが、「四分割法によるバランス規定」です。
四分割法によるバランス規定では、建物の平面を4分割し、その各部分に耐力壁をバランスよく配置することが求められます。
このバランスよく配置された耐力壁により、大規模な地震時にも建物全体が均等に力を受け止め、大きな損傷や倒壊を防げます。
建物の耐震性を計算できるようになり、より科学的かつ効果的な耐震設計が可能になりました。
また、床の剛性(硬さ)が求められるようになりました。
加えて、地盤にどの程度の力があるのかをきちんと地盤調査で測定したうえで、それに見合った基礎構造にすることも義務化されました。
結果として、2000年基準は、特に木造住宅の耐震性を大幅に強化したと言えるでしょう。
耐震基準の改正に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
本章では、下記3つの質問について回答していきます。
・新耐震基準の確認方法は築年数で良い?
・2000年の耐震基準改正で木造住宅にはどんな影響があった?
・耐震基準を満たしていない建物はどうする?
新耐震基準の適用は1981年6月1日以降に施行されたため、築年数が40年以内の建物であれば、基本的に新耐震基準に基づいて建てられていると考えられます。
ただし、具体的な耐震性能については建物ごとに異なるため、専門家による耐震診断を受けることが推奨されます。
2000年6月の耐震基準改正では、木造住宅の耐震性に大きな影響を与える新たな規定が導入されました。
この改正を通じて、接合部に使用する金物の具体的な指定が行われ、耐力壁の配置に関しても詳細な基準が設けられました。
これまでは、2000年5月までの耐震基準では、接合部の金物使用や耐力壁の配置について明確な基準が存在しなかったため、建築物によって耐震性にばらつきがありました。
この改正により、木造住宅の安全性が一層強化され、地震に対する耐性が向上しました。
耐震基準を満たしていない建物、特に旧耐震基準で建てられた家は、耐震性が低いという大きな問題を抱えています。
これにより、命を守る上での危険性はもちろん、建物のコンクリート劣化や将来的な建て替えのリスクが高まります。
また、これらの建物はローンの審査が通りにくくなる可能性があり、住宅ローン減税や贈与税、非課税制度のような税制上の優遇措置を受けられないというデメリットもあります。
このような建物を持つ方には、まず耐震診断を受けることをおすすめします。
診断結果に基づき、耐震工事を行うことで建物の安全性を高めることが可能です。
耐震基準の改正は、過去の地震から学び、より安全な住宅を実現するために行われてきました。
旧基準から新基準、そして2000年基準への移行は、地震に対する建物の耐性を大きく向上させています。
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